【2016/8/5】「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問

平成28年8月5日

豊田市長  太田稔彦 様
豊田市教育委員会教育長 福嶋兼光 様

図書館友の会全国連絡会
代表 福富洋一郎

ご回答についての質問

 私たちの要望書「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」(平成28年6月16日付)に対する、豊田市長及び豊田市教育委員会教育長からのご回答書(平成28年6月30日付、豊教図発第542号)を拝受いたしました。このことに対しお礼を申し上げます。

さて、私たちはご回答内容を子細に検討させて頂きました。その結果、以下の2点において不十分な点があること、また、豊田市の事例が、誤った情報で全国に波及しないように、再度ご質問させて頂き、ご回答をお願いすることになりました。

第1点目は、要望書の要望理由2の末尾に述べた議会での条例改正の議決を経ていない段階での指定管理者の募集は、明らかに議会軽視であり、法令違反です。」に対する言及がどこにも見当たらないことです。このことにつきましては、下記のとおり質問いたしますので、お忙しいところ恐縮ですが8月12日までに下記連絡先に文書でのご回答をお願いします。

第2点目は、ご回答は指定管理者導入の経過をコンパクトにまとめたものであり、私たちの要望項目との関連が希薄となっていることです。重ねて同じ内容の要望・質問をすることは避け、改めて後日意見を提出しますので、その際はよろしくお願いします。

【質問】

議会での条例改正の議決を経ていない段階での指定管理者の募集は、明らかに議会軽視であり、法令違反です。」(要望書の要望理由2)についてお答えください。

貴市が図書館条例の改正手続きをしないで、「広報とよた」7月1日号で指定管理者募集をしたことを、議会軽視と考えておられず、また法令違反ではないと考えておられることについて、その理由をご説明ください。もし貴市が「9月市議会での条例可決を前提にした停止条件付の指定管理者募集を行うので法令違反ではない」とお考えならば、その根拠をご説明ください。貴市として説明責任があるものと、私たちは考えております。

以上

連絡先
図書館友の会全国連絡会
事務局長 船橋佳子
(住所等省略)

※個人情報保護の観点より事務局の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HP http://totomoren.net/メールフォームよりお願いいたします。

>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問(PDF)

>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」に対する回答(2016/6/30)

>> 豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書(2016/6/16)