>> 豊田市中央図書館に指定管理者制度の導入をしないことを求める陳情書(2016/9/2)
【参考リンク】
>> 『「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問』に対する回答(2016/8/16)
>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問(2016/8/5)
平成28年9月2日
豊田市議会
議長 近藤光良 様
陳情者 住 所 (個人情報保護のため省略。原本では記載)
団体名称 図書館友の会全国連絡会
代表者の氏名 代表 福富洋一郎 印
豊田市中央図書館に指定管理者制度の導入をしないことを求める陳情書
【陳情理由(陳情要旨)】
私たち「図書館友の会全国連絡会」(以下、「図友連」という)は、公立図書館の充実と発展を求めて活動している図書館友の会の全国組織です。私たちは図書館のあるべき姿として、2009年に「私たちの図書館宣言」を発表し、公立図書館の振興・発展のための活動を行ってきました。
この度豊田市が、豊田市中央図書館に指定管理者制度を導入する条例案を議会に上程すると伺い、この条例案に反対します。条例案を議会で審議していないにも関わらず、8月に指定管理者の募集をしたことは、法令違反で不適切な行為です。太田市長に当会から質問状を提出いたしましたが、条例改正手続きを先行しなかった合理的な理由は伺えず、議会軽視と考えます。
ご承知の様に豊田市中央図書館は、図書館法に基づき設置された地域社会の発展になくてはならない大切な教育機関です。図書館は教育委員会の責任で設置し、直接、管理運営されるべきであり、指定管理者制度の導入は公立図書館の基盤を破壊するものだと私たちは考えています。渡海元文部科学大臣、片山元総務大臣、また日本図書館協会は公立図書館への指定管理者制度導入は「基本的になじまない」と述べています。
その理由は、公立図書館の運営を指定管理者が行えば、次に述べる大きな課題が顕在化するからです。指定管理者制度が導入されてから10年になりますが、全国の図書館3,241館の導入率は13.2%(2015年)と他の公の施設に比べ低く、且つ導入後直営に戻した図書館が12館あることが、それを示しています。豊田市にも次に述べる指定管理のデメリットがあると考えます。
1 制度上の課題
2 設置者側からの課題
図書館に関する政策立案や図書館サービスなどの立案に当たっては、現場の図書 館員の参加が必要だと考えます。また、公の施設の安全性の確保に関して、指定管理者と地方公共団体との責任分担が明確でなく日常の密接な連携がとれない事例が各地で起こっています。豊田市の場合、教育委員会内に「図書館管理課(仮称)」を設置することでこの課題に対応しようとしていますが、図書館現場の経験のない職員が、指定管理者を適切に管理が出来るとは思えません。
3 利用者側からの課題
以上指定管理者制度導入に関しての反対理由を述べましたが、「豊田市中央図書館運営基本方針」に示された「基本理念」に向かって、豊田市は、直営で、引き続き図書館サービスの充実を図っていただくよう、また議会はそれをきちんとチェックし、市民の代表として図書館を支援していくよう陳情します。
【陳情事項】
以上
>> 豊田市中央図書館に指定管理者制度の導入をしないことを求める陳情書(PDF)
【参考リンク】
>> 『「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問』に対する回答(2016/8/16)
>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問(2016/8/5)
平成28年8月5日
豊田市長 太田稔彦 様
豊田市教育委員会教育長 福嶋兼光 様
図書館友の会全国連絡会
代表 福富洋一郎
ご回答についての質問
私たちの要望書「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」(平成28年6月16日付)に対する、豊田市長及び豊田市教育委員会教育長からのご回答書(平成28年6月30日付、豊教図発第542号)を拝受いたしました。このことに対しお礼を申し上げます。
さて、私たちはご回答内容を子細に検討させて頂きました。その結果、以下の2点において不十分な点があること、また、豊田市の事例が、誤った情報で全国に波及しないように、再度ご質問させて頂き、ご回答をお願いすることになりました。
第1点目は、要望書の要望理由2の末尾に述べた「議会での条例改正の議決を経ていない段階での指定管理者の募集は、明らかに議会軽視であり、法令違反です。」に対する言及がどこにも見当たらないことです。このことにつきましては、下記のとおり質問いたしますので、お忙しいところ恐縮ですが8月12日までに下記連絡先に文書でのご回答をお願いします。
第2点目は、ご回答は指定管理者導入の経過をコンパクトにまとめたものであり、私たちの要望項目との関連が希薄となっていることです。重ねて同じ内容の要望・質問をすることは避け、改めて後日意見を提出しますので、その際はよろしくお願いします。
記
【質問】
「議会での条例改正の議決を経ていない段階での指定管理者の募集は、明らかに議会軽視であり、法令違反です。」(要望書の要望理由2)についてお答えください。
貴市が図書館条例の改正手続きをしないで、「広報とよた」7月1日号で指定管理者募集をしたことを、議会軽視と考えておられず、また法令違反ではないと考えておられることについて、その理由をご説明ください。もし貴市が「9月市議会での条例可決を前提にした停止条件付の指定管理者募集を行うので法令違反ではない」とお考えならば、その根拠をご説明ください。貴市として説明責任があるものと、私たちは考えております。
以上
連絡先
図書館友の会全国連絡会
事務局長 船橋佳子
(住所等省略)
※個人情報保護の観点より事務局の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HP http://totomoren.net/メールフォームよりお願いいたします。
>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」回答についての質問(PDF)
>> 「豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書」に対する回答(2016/6/30)
>> 豊田市中央図書館への指定管理者制度導入計画の凍結・再検討を求める要望書(2016/6/16)