【2016年5月24日】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)

平成28年5月24日

総務大臣 高市早苗 様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所省略)
その他賛同88団体

地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っております。また、国に対しても公立図書館の振興について毎年要望してまいりましたが、この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいておりますことに対し心からお礼を申し上げます。

今日、地方公共団体の財政悪化が引き続く中で、資料費などの図書館経費削減、また、経費削減のための指定管理者制度導入など公立図書館運営の民営化が進み、公立図書館は疲弊し、困難に直面しているように私たちは感じております。

これまで我が国の公立図書館は、ゆっくりとしたペースであったものの着実に発展を続けてきました。それは、昭和25年の図書館法の成立から現在に至るまで、多くの人々の努力の積み重ねによるものと考えています。それでもG7と呼ばれた国々の中で格段に立ち遅れている実態は広く知られており、国民としてはとても歯がゆいことです。しかし、G7 の国々においても、国や地方、市民、図書館員などが、長い年月をかけて築きあげたものであり、この努力を抜きにして、図書館の発展はないと考えます。市民が自ら調べ、考え、判断して課題を解決していくための地域における資料・情報の拠点として、民主主義社会を支える根幹となる図書館はそのようにして生まれてくると考えます。

現在の公立図書館はとても看過できない状況にあります。国が、今日の状況に照らして、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。今回、大きく2つの課題について下記の通り要望いたします。ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会代表宛に文書でご回答をお願いします。

1.      公立図書館を、「トップランナー方式」による指定管理者制度導入の検討対象から除外してください

平成20年6月、社会教育法等の改正時、衆議院文部科学委員会が「人材確保およびその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること」、また参議院文教科学委員会が「人材確保およびその在り方について検討するとともに、社会教育施設の利便性を図るため、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指すこと」の附帯決議を行い、渡海文部科学大臣(当時)から「公立図書館に指定管理者制度はなじまない」との国会答弁がありました。

これらの附帯決議については、附帯決議冒頭において「政府及び関係者は特段の配慮をなすべきである」と書かれています。しかし、これまでの8年間、それらに対応した施策が行われたようには見えません。この間、これらの警鐘を省みることなく、指定管理者制度導入など図書館の民営化を強引に進める地方公共団体は後を絶ちません。しかも住民には十分な説明が無いまま、今も民営化が進んでいます。

平成27年8月、指定管理者制度導入の成功例として全国的に喧伝された九州の都市において大量の中古書が購入されていたことが発覚し大きな問題になりました。続いて9月、同一の民間会社が指定管理を受けた関東の都市においても、不適切な蔵書購入が問題となり,図書館としての社会的使命を果たすよりも、自社の利潤拡大を最優先させていることが、多くの人の目の前に明らかになりました。私たちは、本の流通に関係する業者が指定管理者になり、本の選定・購入権を委ねれば、営利を優先した資料の選定・ 購入が起きるだろうと危惧してきましたが、問題の一端が現れたと考えています。

平成27年11月、貴省は「経済・財政一体改革の具体化・加速に向けた地方行財政の取組について」の中で、図書館等の教育機関に平成29年度以降トップランナー方式導入を検討すると記しました。トップランナー方式を導入すれば、地方交付税の中の図書館算定分が削減され、図書館への指定管理者制度導入が促進されてしまいます。

図書館は「民主主義の砦」といわれるように、その働きは教育機関の範囲にとどまるものではありません。「民主政治の基盤の確立」「自立的な地域社会の形成」(総務省設置法第3条)を任務の一つとする貴省にも深くかかわる機関です。経費削減と引き換えに図書館の設置目的が損なわれるならば、本末転倒ではないでしょうか。

2.市町村の図書館協議会委員の報酬を、地方交付税の積算根拠に明記して下さい

図書館法に規定する図書館協議会は、図書館がその地域に即したサービス・活動を展開するという原則を実現するために必要不可欠な制度です。しかし、都道府県立図書館の図書館協議会委員の報酬は地方交付税の積算対象となっていますが、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬は対象外となっています。図書館協議会の必要性は、都道府県においても、市町村においても変わることはないと思います。

このことについて、昨年貴省にお伺いしましたところ、文部科学省から要求が出ていないことを理由としてあげられました。それで、文部科学省に要望し、貴省に要求を出していただきましたが、平成28年度は認められなかったとの回答がありました。平成29年度は、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬を、都道府県立図書館と同様に地方交付税の積算根拠に明記して下さい。

以上

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子

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