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【2019/3/25】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書
平成31(2019)年3月25日
内閣総理大臣 安倍晋三様
内閣官房長官 菅義偉様
内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 片山さつき様
文部科学大臣 柴山昌彦様
図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(個人情報保護のため住所省略)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書
図書館友の会全国連絡会は、公立図書館の振興発展を支援するため、全国各地で活動を行なっている市民団体です。
3月8日に閣議決定された、この法律案に関して、次の問題点、理由により公立図書館には適用しないことを求めます。
ご多用のところ恐縮ですが、4月8日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。
1 公立図書館の所管を教育委員会から首長部局に移管することについては、昨年、文部科学省の中央教育審議会で検討され、平成30(2018)年12月21日の「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申)」(中教審第212号)で、「特例措置」として厳しい留意点を明示しています。今回の一括法案では、「特別措置」であるとの説明がないので、地方公共団体が、公立図書館の社会教育機関としての使命を重視せずに安易に移管するおそれがあります。公立図書館の所管を首長部局に移管できることを可能にしないでください。
(1) 社会教育法 第8条の2、同8条の3
限定した事項にのみ、首長は教育委員会に意見を聴くか、教育委員会が首長に意見を述べるだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第33条第3項
(2) 限定した事項にのみ、首長は教育委員会に協議するだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。
2 公立図書館を首長が所管することになった場合、今回の一括法案では図書館法も改正することになっていますが、その必要性は薄くかえってデメリットになりますので、改正しないでください。
(1) 図書館法 第8条
総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借の窓口を首長にすることを認めていますが、このような図書館に関する実務は、これまでどおり教育委員会にしてください。
(2) 図書館法 第13条第1項
公立図書館職員の任命を首長としていますが、専門性の継続の必要性から、これまでどおり教育委員会にしてください。
(3) 図書館法 第15条
図書館協議会委員の任命を首長としていますが、社会教育の自主性から、これまでどおり教育委員会にしてください。
3 「図書館」は、「教育機関」です。生涯学習の拠点である図書館は、介入や干渉に左右されてはなりません。教育委員会の責任で設置し、直接、管理運営される図書館である必要があります。中立性と公平性、専門性が継続され、市民の声が届きやすくなるように、首長部局から独立した教育委員会において、公の責任のもと、直接、管理運営されるようにしてください。
連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため住所・TEL省略)
>> 【2019/3/25】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書(原文PDF)
【2018/5/29】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)
平成30年5月29日
総務大臣 野田聖子 様
図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所等連絡先は省略)
その他賛同91団体
地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書
私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国には公立図書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいていますことに、心からお礼を申し上げます。
現在、地方公共団体は財政が厳しいため資料費などが削減されているところが多く、また、指定管理者制度導入はサービス低下をもたらし、公立図書館は疲弊し、困難に直面しています。
図書館は地方自治を支える重要な基盤です。その発展が地域を活性化させ、地域住民の活躍にもつながります。国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。
今回、大きく2つの課題について次のとおり要望します。
ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。
1 指定管理者制度を公立図書館に誘導する施策は止めてください
貴省は平成28年11月の経済財政諮問会議において、図書館を「トップランナー方式」から除外すると表明された際に、指定管理者制度が公立図書館になじまないことを示し、調査研究機関としての重要性に鑑み司書を配置する、との図書館管理運営の基本を明らかにしました。後の国会において文部科学省とともにこれを答弁し、政府の考えを明確にしました。
しかし、公共施設等総合管理計画やコンパクトシティ構想などにより、指定管理者制度を公立図書館に誘導し、図書館の機能とは異質のにぎわいの創出を最優先する施策を推進する動きが顕著にあります。直ちに止める措置をしてください。
2 地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください
多くの公立図書館では資料費の減額が続いています。これは、平成15年度以降、積算額が明示されていないことが影響しています。
図書館サービスが充実されるように、地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください。また、地方交付税の図書館経費の積算根拠を明らかにしてください。
そして、貴省には平成28年度から市町村立図書館の図書館協議会の経費についても地方交付税の積算根拠に明記していただいたところですが、多くの図書館協議会では、会議の回数や委員の人数が足りず十分な協議ができていません。年に4回以下程度の会議では有効に機能しませんし、協議会委員の研修も必要です。協議会経費の積算内容を充実させてください。
連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(住所等連絡先は省略)
※代表および事務局長の住所等個は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。
【2018/5/29】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛)
平成30年5月29日
文部科学大臣 林 芳正 様
図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所等連絡先は省略)
その他賛同90団体
公立図書館の振興を求める要望書
私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国には公立図書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいていますことに、心からお礼を申し上げます。
現在、地方公共団体は財政が厳しいため資料費などが削減されているところが多く、また、指定管理者制度導入はサービス低下をもたらし、公立図書館は疲弊し、困難に直面しています。
国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。
今回、大きく5つの課題について次のとおり要望します。
ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。
1 公立図書館の管理運営を指定管理者制度の対象とする施策、誘導助言などをしないでください
(1) 指定管理者制度を導入した図書館の調査を実施して、問題点も含めて実態を明らかにしてください。
(2) 公立図書館の建設、運営などの計画に指定管理者制度導入が構想されている場合は、補助金、起債許可の対象としないよう各省庁に徹底してください。
2 公立図書館に図書館協議会の設置を促進し、その活動を活発にする施策などをしてください
(1) 図書館協議会の調査を実施して、実態と先進事例を明らかにし、設置を促進してください。貴省の委託研究報告書平成27年度「公立図書館の実態に関する調査研究」では図書館協議会委員報酬の平均額が算出されていません。報酬額を明らかにする調査を行ってください。
(2) 図書館協議会委員の任命に、いわゆる公募枠を設ける具体的な奨励策を採ってください。
(3) 各地の図書館協議会が連絡、提携する組織を設置するよう働きかけてください。
3 地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにし、公立図書館への補助金を措置してください
(1) 図書館経費の積算額を明確に示してください。平成28年度から市町村の図書館協議会の地方交付税措置がされましたが、さらに充実してください。また、図書館経費に係る費目をすべてにわたって積算するようにしてください。
(2) 図書館法第20条に基づく補助金を措置し、図書館建設や移動図書館の設置、専門職員の確保養成などの図書館の振興発展の基盤整備を図ってください。
4 図書館の所管は教育委員会であることが基本となる施策を進めてください
首長部局へ所管を移管することは教育機関である図書館の機能を変質させます
5 社会教育を地域学習に集約しないでください
貴省では組織改編で社会教育課を地域学習推進課とするように検討されていますが、現在の社会教育の名称を残し、社会教育行政に独自の役割があることを明確に示す施策を進めてください。
連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子(住所等連絡先は省略)
※代表および事務局長の住所等個は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。