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【2025/5/27】厚生労働省面談報告

厚生労働省担当者と面談を行いました。

日時:2025年5月27日(火)11:00 ~ 12:10
場所:厚生労働省

<厚生労働省> 敬称略
・職業安定局
需給調整事業課派遣待遇改善係 係長  棡葉千花
需給調整事業課派遣待遇改善係     窪田孝之
・雇用環境・均等局
有期・短時間労働課 政策係長 宮村 颯
・労働基準局監督課 係長      天廣美咲

<図友連>7人

 

【2025/5/27】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)

令和7(2025)年5月27日

総務大臣 村上誠一郎 様

図書館友の会全国連絡会 代表 阿曾千代子
(住所は個人情報保護のため省略・原本には記載)
その他賛同  52団体 50個人

地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書

 私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。
図書館は市民の情報窓口として住民自治を支えるとともに住民の福祉を増進する重要な基盤です。その発展が地域を活性化させ、地域住民の活躍にもつながります。国の役割として公立図書館の振興、発展を支える施策を実施してください。
ご多用のところ恐縮ですが、6月30日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 指定管理者制度について、検証委員会を組織し結果を公表してください。
総務省自治行政局長通知(平成22年12月28日)に基づいて指定管理者制度の適切な運用が行われているか、検証してください。
図書館の設置目的を効果的に達成しているか、導入手続き(不明朗な指定がないかどうか)、導入目的(市民サービスの質の向上)、評価基準(活動に関する指標)の有無などについて検証し、公表してください。

2 指定管理施設における事業の透明性を確保するために、民間事業者が提出する事業報告書並びに収支決算報告書等の公開を義務付けてください。

3 石破総理は、第217回国会の施政方針演説で「会計年度任用職員の在り方の見直しにより、地域の中の方々が力を発揮できる環境を整備します」と言及されました。「望まない非正規雇用を減らし、同一労働同一賃金を実現」(同施政方針演説)し、能力実証を経た常勤化等の処遇改善を図ってください。

4 会計年度任用職員等の給与については地方公務員法第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)に基づき適正な給与を支給してください。現在、最低賃金をわずかに超える水準の給与を支給している事例が多くみられます。職員の給与は、同法第24条第2項に定められているように、「生計費並びに国及び他の地方公共団体職員や民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して適正に定められなければならない」ことを通知してください。

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため連絡先の住所・TEL・メールは省略・原本には記載)

※代表および事務局長の住所等は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。 

 

>>【2025/5/27】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)(PDF)

>>賛同団体一覧(PDF)

【2025/5/27】公立図書館における図書館民間労働者の処遇改善を求める要望書(厚生労働省宛)

令和7(2025)年5月27日

厚生労働大臣 福岡 資麿 様

図書館友の会全国連絡会 代表 阿曾千代子
(住所は個人情報保護のため省略・原本には記載)
その他賛同  52団体 50個人

公立図書館における図書館民間労働者の処遇改善を求める要望書

 私たちは公立図書館振興に重要な役割を果たすのが図書館員であると考えています。しかし、図書館において、民間委託や指定管理の導入により非正規化が進み、劣悪な状況下で仕事が行なわれ、職員体制に支障が出ています。にもかかわらず、民間事業者に雇用される図書館労働者の正確な人数を示したものは見当たりません。
石破総理は、第217回国会における施政方針演説で「望まない非正規雇用を減らし、同一労働同一賃金を実現」と言及されています。図書館で働く人たちが、その労働に相応しい待遇に一歩でも近づくように、貴省の対応をお願いします。
ご多用のところ恐縮ですが、6月30日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 図書館民間労働者においては、その雇用者が行政サービスの指定管理者、業務委託契約者、労働者派遣事業者となっています。図書館民間労働者の処遇改善については、貴省が所管するものであることを周知徹底してください。

2 労働契約法による労働条件の改善、労働者派遣法によって派遣先労働者との均等・均衡待遇の確保が求められています。これら関係法令の運用状況について調査を行い、それに基づいて必要な指導を行ってください。

3 指定管理者に労働条件や雇用契約について情報開示を求めても公開されないことがあります。行政サービスを担う指定管理者には、積極的に情報を公開するようご指導ください。

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため連絡先の住所・TEL・メールは省略・原本には記載)

※代表および事務局長の住所等は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。 

 

>>【2025/5/27】公立図書館における図書館民間労働者の処遇改善を求める要望書(厚生労働省宛)(PDF)

>>賛同団体一覧(PDF)

【2024/9/10】公立図書館の充実を求める要望書(文部科学省宛)への回答(面談報告書)

日時 :2024年5月29日(水)15:30~17:20
場所 :文部科学省会議室
面談者:
<文部科学省>
総合教育政策局 地域学習推進課
図書館・学校図書館振興室 室長:小沢
図書館・学校図書館振興室 専門官:毛利
図書館・学校図書館振興室 図書館振興係 係長:小薗
総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課
障害者学習支援推進室 室長補佐:五十嵐    (敬称略)

<図友連> 11名

<文科省>要望を6点いただいておりますので、1つ目から回答させていただきます。1つ目のご要望は、「図書館の「望ましい基準」に基づいて全国の自治体及び教育委員会に、図書館サービスその他の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する館長の任命に努めなければならないことを周知してください」、とのことですが、公立図書館長の任命につきましては、図書館の設置者である地方自治体において、地域の実情を踏まえてご判断いただくものと考えます。文部科学省としては、新任図書館長研修等を通じて、館長の資質の向上を図るとともに、「望ましい基準」の趣旨等について、周知を図ってまいりたいと思っています。

2つ目は「「望ましい基準」に基づいて、全国の自治体及び教育委員会に、自治体設置の図書館は、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書補を確保するための積極的な採用及び処遇改善に努めなければならないことを周知してください」、とのことですが、「望ましい基準」において、「必要な数の司書及び司書補を確保するよう、その積極的な採用及び処遇改善に努める」と示されているところです。令和5年3月に閣議決定いたしました、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」においても、「都道府県及び市町村は、司書および司書補の適切な配置に引き続き努める」ということが示されております。文部科学省においては通知や各種研修等を通じて本計画の趣旨の周知を図っているところでございます。司書および司書補の採用につきましては、設置者である地方自治体において地域の実情を踏まえて適切にご判断いただくものではございますが、文部科学省としましては、「望ましい基準」や司書の専門性、またその役割の重要性につきまして、地方自治体に対する各種機会、研修や会議を通じて周知を図ってまいります。

3つ目は、「自治体設置の図書館にある地域資料や歴史文化資料のデジタル化とその公開を国立国会図書館と連携しながら促進することについて、「望ましい基準」を示してください」との御要望についてですが、「望ましい基準」では、図書館は「資料や情報の相互利用などの他の施設・団体等との協力を積極的に推進するよう努めるものとする」という規定がございまして、これらの実施にあたっては図書館双方の連携のみならず、国立国会図書館等との連携にも努めるものとするとされているところでございます。また、「望ましい基準」において、市町村立図書館は「郷土資料及び地方行政資料の電子化」に努めることとするということも定められているところでございます。現状、文部科学省では委託調査により「電子図書館・電子書籍と子供の読書活動推進に関する実態調査」を、2年に1回実施しております。例えば、岡山県立図書館の「デジタル岡山大百科」など、地域資料のデジタル化に係り、各自治体の取り組みのご参考になるような事例を収集、紹介しております。また、文部科学省以外でも国ではジャパンサーチという、幅広い分野のデジタルアーカイブと連携をしまして、多様なコンテンツをまとめて検索閲覧等ができるプラットフォームの整備等について、国立国会図書館が取組を進めていると聞いております。文部科学省としましては図書館のデジタル化に関する状況等について、引き続き実態把握を行いまして、こういった先進事例の共有等を通じて、取り組みの促進が図られるよう支援してまいりたいと思います。

4つ目、「自治体設置の図書館に視覚障害者の読書環境の整備の推進に関する法律、読書バリアフリー法の目的にかなう法律について、施策を促進することについて、「望ましい基準」を示してください」との御要望についてですが、読書バリアフリー法においては、視覚障害者等が利用しやすい資料の充実や、円滑な、利用のための支援の充実について、必要な施策を講じること、また施策の一層の充実を図るために文部科学大臣および厚生労働大臣が共同で「読書バリアフリー基本計画」を令和2年7月に策定したところでございます。この「読書バリアフリー基本計画」につきましては、これまでの図書館における実施状況や視覚障害者等の利用に関する課題や、現状を踏まえて、令和6年度に次期のバリアフリー基本計画として見直しを行う予定です。「望ましい基準」においても、障害者等、特に配慮を必要とする方が、図書館施設を円滑に利用できるよう、拡大読書器等資料の利用に必要な機器の整備や、点字等による表示の充実等に努めるとしております。
今後、関係者の意見を賜りながら、「読書バリアフリー基本計画」の見直し等を踏まえた見直しも検討してまいります。十分な財政措置についてもご要望をいただいておりますが、図書館に対しましては、資料購入費等の地方財政措置が行われております。文部科学省では令和6年度予算において、「図書館における障害者利用の促進」という事業を引き続き実施しておりますところで、内容としましては、例えば、司書の方等、皆様が障害者サービスの内容をご理解いただく取組、支援方法を習得するための取組、読書支援機器の使用方法を習熟するための研修を実施するもの、また、1館1館の持っている資源には限りはあるのですけれども、読書バリアフリーコンソーシアムとしまして、人的・物的資源を共有できるようなコンソーシアムを設置するモデル事業を実施し、人的・物的交流を活性化させる取り組みも進めているところでございますので、これらの取組を引き続き進めてまいりたいと存じます。

自治体における読書バリアフリー計画の策定の促進ということで、自治体における計画策定につきましては、文科省では毎年度、調査を行っております。最新の調査結果は文部科学省のホームページの方にて公表しております。昨年、皆様と意見交換させていただいた時には、令和5年2月時点での調査結果を紹介させていただきましたが、現在公表しているのはその1年後の令和6年2月1日現在の調査結果となります。その最新の調査結果を見ると確かに少しずつ進捗が見られておりまして、例えば都道府県レベルでは、昨年度は「策定する予定なし(未定も含む)」というところが5県ありましたが、今回の調査ではそれがゼロになりました。都道府県レベルでは、計画策定を検討もしくは計画の策定作業に入っているということで、もう既に策定済みのところも含めてですが、全ての都道府県で何かしらの動きがあるということになります。課題としては、指定都市や中核市、さらにその下の小規模自治体をどうするのかというところであり、文科省の調査では指定都市と中核市の状況を調査しておりますが、未だに全体の33%が「策定する予定なし(未定含む)」と回答しておりまして、これは我々も何か策を講じたいと考えており、未策定自治体に対する働きかけというものは必要であると考えているところです。現在の文部科学省の取り組みといたしましては、昨年6月に、日本図書館協会の障害者サービス委員会が策定いたしました指針がありまして、この指針を自治体に周知し、計画策定の後押しを行っているところです。さらに今年度は、全国地域ブロックで開催予定のコンファレンスにて、読書バリアフリーの重要性、必要性というものをしっかりと伝えていくとともに、都道府県の担当者が出席される会議や行政説明などの様々な機会を通じて、読書バリアフリーの重要性・必要性について普及啓発を行ってまいりたいと考えているところです。

続きまして5つ目のところで、「図書館雇用の職員の多くが会計年度任用職員であるか指定管理を受託した企業、団体の職員で、その多くは低賃金です。同一労働、同一賃金になるように働きかけ、職務給導入を図ってください」というご要望をいただいています。地方公務員である図書館の非正規職員の雇用や賃金の条件等については、設置者である地方自治体において地域の実情を踏まえて適切にご判断いただくものと考えておるところではございますが、会計年度任用職員につきましては、総務省の自治行政局公務員部長通知というものが令和5年12月27日に出されておりまして、会計年度任用職員制度の適正な運用等についてという通知が出されているところでございます。会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の号級、給料月額を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術および職務経験等を考慮するとともに、地域の民間企業における同一または技能職種の労働者の給与水準の状況等も十分に留意しつつ、地域の実情等を踏まえ適切に決定する必要があるということが通知されているところでございますので、文部科学省においても会計年度任用職員制度の運用について、各自治体において総務省通知の趣旨が、周知されるように研修会議等を通じて、こちらも周知を図ってまいりたいと思います。

6つ目でございます。ご要望は、「公立図書館の運営は利潤追求を背景とした民間ノウハウが発揮しにくい特質を持っており、令和3年度社会教育統計では、指定管理者制度導入の割合は2割程度と公民館に次いで相対的に低い状況です。導入にあたっては住民による反対の声が上がるなど、社会教育施設の中でも指定管理者制度の導入がなじまないと評価できるのではないでしょうか。このことについて分析し結果を周知してください」とのことですが、指定管理者制度につきましては、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに活用できる制度でありまして、個々の施設に対し、指定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となっておりますところ、公立図書館における指定管理者制度の導入についても、設置者である地方公共団体において適切に判断されるべきものというところでございます。また地方公共団体は指定管理者による管理が適切に行われ、多様化する住民ニーズへの効果的、効率的な対応に寄与しているか定期的に検証し、制度の適切な運営に努めることが求められていると認識しております。図書館に関しましては、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」の中で、図書館の管理を他の者に行わせる場合に、事業者と連携して、事業の安定的な実施の確保や水準の維持、向上等に努めることなどを規定しているところでございます。こちらも文部科学省としましては、同基準を踏まえ、図書館が適切に運営されるよう、地方公共団体の図書館関係者が集まる研修等において周知に努めてまいりたいと考えております。

その後要望内容について様々な意見交換を行いました。

>> 【2024/9/10】公立図書館の充実を求める要望書(文部科学省宛)への回答(PDF)

>> 【2024/5/29】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛) | とともれん活動報告 (totomoren.net)

【2024/6/25】公立図書館の充実を求める要望書(国会図書館宛)への回答

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>> 【2024/6/25】公立図書館の充実を求める要望書(国会図書館宛)への回答(PDF)

>> 【2024/5/28】公立図書館の充実を求める要望書(国会図書館宛)