【2015年5月26日】図書館協議会を必置とする法改正等の要望書(文部科学省宛)

平成27年5月26日

文部科学大臣 下村博文様
文部科学副大臣 丹羽秀樹様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
図書館問題研究会 委員長 中沢孝之
その他賛同59団体

図書館協議会を必置とする法改正等の要望書

私たちは公立図書館が地域の情報拠点として発展することを願って、その振興のために各地で活動を行ってきました。今年3月の国会における平成27年度の予算審議において、学校図書館の整備充実や公立図書館の悉皆調査に関して積極的な発言をいただき感謝申し上げます。

ご承知のように、公立図書館は、図書館法第3条の「図書館奉仕」の条文にあるように、その地域の状況に即したサービス・活動を、地域住民の希望に沿って行うことが求められております。それを具体化したものが、 図書館法第14条から第16条に規定される図書館協議会の制度です。このように図書館運営への住民参加と情報共有に大切な役割を果たすことが期待されている図書館協議会ですが、全国には、設置目的に適った活動を行っている図書館協議会がみられる一方、任意設置であるために図書館協議会を設置していない市町村も多数あります。また、全国的に図書館協議会がどのような状況にあるのか、具体的な把握もされていません。この制度が十分に生かされないままであることは極めて残念なことです。

公立図書館を振興発展させるために、この図書館協議会に関し、私たちは下記の3点を強く要望します。ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会代表に文書でご回答をお願いします。

1.公立図書館には図書館協議会を必ず設けなければならないとすること、及び、図書館協議会委員の任命はいわゆる公募枠を必ず設けて行うこととする法改正を行ってください。

2.地方交付税措置に関し、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬に関して、都道府県立図書館と同様に積算根拠に明記するようにしてください。

3.全国の図書館協議会の状況と課題を把握するため、悉皆調査を行ってください。

以上

連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子

※個人情報保護の観点より事務局等の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HPメールフォームよりお願いいたします。

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