令和6(2024)年5月29日
文部科学大臣 盛山 正仁 様
図書館友の会全国連絡会 代表 阿曾千代子
(住所は個人情報保護のため省略・原本には記載)
その他賛同 58団体 75個人
公立図書館の振興を求める要望書
私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。
図書館法は、図書館の「健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。所管庁である貴省に次のとおり要望します。
ご多用のところ恐縮ですが、6月30日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。
1 「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(以下「望ましい基準」)に基づいて、全国の自治体及び教育委員会に、自治体設置の図書館は、図書館サービスその他の運営及び行政に必要な知識・経験とともに、司書となる資格を有する館長の任命に努めなければならないことを周知してください。
2 「望ましい基準」に基づいて、全国の自治体及び教育委員会に、自治体設置の図書館は、専門的なサービスを実施するために必要な数の司書及び司書捕を確保するための積極的な採用及び処遇改善に努めなければならないことを周知してください。
3 自治体設置の図書館にある地域資料や歴史文化資料のデジタル化とその公開を、国立国会図書館と連携しながら促進することについて、「望ましい基準」を示してください。
4 自治体設置の図書館に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)の目的にかなう施策を促進することについて、「望ましい基準」を示してください。また、「望ましい基準」の「障害者に対するサービス」について、十分な財政措置をしてください。さらに地方公共団体に読書バリアフリー法に係る基本計画の策定を勧めてください。
5 図書館の職員の多くが、非正規雇用の会計年度任用職員であるか、指定管理を受託した企業、団体の職員です。そして、その多くは低賃金です。同一労働同一賃金になるよう働きかけ、職務給導入を図ってください。
6 公立図書館の運営は、利潤追求を背景とした民間ノウハウが発揮しにくい特質を持っています。現在でも、令和3年度社会教育統計では、指定管理者制度導入の割合は2割程度と、公民館に次いで相対的には低い状況です。導入にあたっては住民による反対の声が上がるなど、社会教育施設の中でも指定管理者制度の導入がなじまないと評価できるのではないでしょうか。このことについて分析し、結果を周知してください。
連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため連絡先の住所・TEL・メールは省略・原本には記載)
※代表および事務局長の住所等個は個人情報保護の観点よりホームページでの記載は省略させていただきます。ご了承下さい。