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【2019/4/8】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書への回答

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【2019/3/25】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書

平成31(2019)年3月25日

内閣総理大臣 安倍晋三様
内閣官房長官 菅義偉様
内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 片山さつき様
文部科学大臣 柴山昌彦様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(個人情報保護のため住所省略)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書

図書館友の会全国連絡会は、公立図書館の振興発展を支援するため、全国各地で活動を行なっている市民団体です。

3月8日に閣議決定された、この法律案に関して、次の問題点、理由により公立図書館には適用しないことを求めます。

ご多用のところ恐縮ですが、4月8日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 公立図書館の所管を教育委員会から首長部局に移管することについては、昨年、文部科学省の中央教育審議会で検討され、平成30(2018)年12月21日の「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申)」(中教審第212号)で、「特例措置」として厳しい留意点を明示しています。今回の一括法案では、「特別措置」であるとの説明がないので、地方公共団体が、公立図書館の社会教育機関としての使命を重視せずに安易に移管するおそれがあります。公立図書館の所管を首長部局に移管できることを可能にしないでください。

(1) 社会教育法 第8条の2、同8条の3

限定した事項にのみ、首長は教育委員会に意見を聴くか、教育委員会が首長に意見を述べるだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第33条第3項

(2) 限定した事項にのみ、首長は教育委員会に協議するだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。

2 公立図書館を首長が所管することになった場合、今回の一括法案では図書館法も改正することになっていますが、その必要性は薄くかえってデメリットになりますので、改正しないでください。

(1) 図書館法 第8条

総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借の窓口を首長にすることを認めていますが、このような図書館に関する実務は、これまでどおり教育委員会にしてください。

(2) 図書館法 第13条第1項

公立図書館職員の任命を首長としていますが、専門性の継続の必要性から、これまでどおり教育委員会にしてください。

(3) 図書館法 第15条

図書館協議会委員の任命を首長としていますが、社会教育の自主性から、これまでどおり教育委員会にしてください。

3 「図書館」は、「教育機関」です。生涯学習の拠点である図書館は、介入や干渉に左右されてはなりません。教育委員会の責任で設置し、直接、管理運営される図書館である必要があります。中立性と公平性、専門性が継続され、市民の声が届きやすくなるように、首長部局から独立した教育委員会において、公の責任のもと、直接、管理運営されるようにしてください。

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため住所・TEL省略)

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