「要望書・意見書・陳情書」カテゴリーアーカイブ

【2016年5月24日】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛)

平成28年5月24日

 文部科学大臣 馳 浩 様

図書館友の会全国連絡会  代表 福富洋一郎
(住所省略)
その他賛同88団体

公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っております。また、国に対しても公立図書館の振興について毎年要望してまいりましたが、この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいておりますことに対し心からお礼を申し上げます。

今日、地方公共団体の財政悪化が引き続く中で、資料費などの図書館経費削減、また、経費削減のための指定管理者制度導入など公立図書館運営の民営化が進み、公立図書館は疲弊し、困難に直面しているように私たちは感じております。

我が国の公立図書館数は2270館(平成7年度)から3241館(平成27年度)へと、1千館近い館数の増がありました。このことは大変喜ばしいことですが、この5年余り頭打ちの状態です。その内情を見ると、図書館の貧しさが進行しているように見えます。公立図書館総体の資料費予算額は321億円(平成17度)から291億円(平成27年度)へと減少し、1館当たりの資料費予算額は1096万円から897万円にまで落ち込みました。

職員数は、正規雇用は1万4206人(平成17年度)から1万485人(平成27年度)に26%減少し、一方、非正規雇用の非常勤・臨時職員(年間実働時間1500時間を1人として換算)は、1万3257人(平成17年度)から1万6575人(平成27年度)に25%増加しました。しかし、この間に最も変化したのは、民営化された図書館で働く職員(年間実働時間1500時間を1人として換算)で、2358人(平成17年度)から1万666人(平成27年度)と、4.5倍に急増しました。非正規職員のほとんどが短時間勤務、1年有期雇用、最低賃金に近い賃金で働いています。図書館運営の要となるべき図書館職員が不安定雇用、低賃金の職員に置き換えられ、図書館を支える人材を育成する基盤は崩壊しつつあるように見えます。

これら公立図書館の貧困化を反映して、公立図書館の貸出総数は平成22年あたりから後退し始めるという事態が起きてしまいました。平成22年度に7億1647万点あった貸出総数は平成26年度には6億9065万点に、2600万点近くも減じました。(統計数値は日本図書館協会の調査による)

これまで我が国の公立図書館は、ゆっくりとしたペースであったものの着実に発展を続けてきました。それは、昭和25年の図書館法の成立から現在に至るまで、多くの人々の努力の積み重ねによるものと考えています。それでもG7と呼ばれた国々の中で格段に立ち遅れている実態は広く知られており、国民としてはとても歯がゆいことです。しかし、G7 の国々においても、国や地方、市民、図書館員などが、長い年月をかけて築きあげたものであり、この努力を抜きにして、図書館の発展はないと考えます。市民が自ら調べ、考え、判断して課題を解決していくための地域における資料・情報の拠点として、民主主義社会を支える根幹となる図書館はそのようにして生まれてくると考えます。

現在の公立図書館はとても看過できない状況にあります。国が、今日の状況に照らして、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。今回、大きく2つの課題について下記の通り要望いたします。ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会代表宛に文書でご回答をお願いします。

1.公立図書館の管理運営を指定管理者制度等民営化の対象から除外してください

平成20年6月、社会教育法等の改正時、衆議院文部科学委員会が「人材確保およびその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること」、また参議院文教科学委員会が「人材確保およびその在り方について検討するとともに、社会教育施設の利便性を図るため、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指すこと」の附帯決議を行い、渡海文部科学大臣(当時)から「公立図書館に指定管理者制度はなじまない」との国会答弁がありました。

これらの附帯決議については、附帯決議冒頭において「政府及び関係者は特段の配慮をなすべきである」と書かれています。しかし、これまでの8年間、それらに対応した施策が行われたようには見えません。この間、これらの警鐘を省みることなく、指定管理者制度導入など図書館の民営化を強引に進める地方公共団体は後を絶ちません。しかも住民には十分な説明がないまま、今も民営化が進んでいます。

平成27年8月、指定管理者制度導入の成功例として全国的に喧伝された九州の都市において、大量の中古書が購入されていたことが発覚し大きな問題になりました。続いて9月、同一の民間事業者が指定管理を受けた関東の都市においても、不適切な蔵書購入が問題となり、図書館としての社会的使命を果たすよりも、自社の利潤拡大を最優先させていることが、多くの人の目の前に明らかになりました。私たちは、本の流通に関係する業者が指定管理者になり、本の選定・購入権を委ねれば、営利を優先した資料の選定・購入が起きるだろうと危惧してきましたが、問題の一端が現れたと考えています。

以上のことから私たちは下記3点を要望します。

(1)平成27年11月、総務省は「経済・財政一体改革の具体化・加速に向けた地方行財政の取組について」の中で、図書館等の教育機関に平成29年度以降トップランナー方式導入を検討すると記しました。トップランナー方式を導入すれば、地方交付税の中の図書館算定分が削減され、図書館への指定管理者制度導入が促進されてしまいます。経費削減と引き換えに図書館の設置目的が損なわれることのないように、図書館にはトップランナー方式を導入しないように働きかけてください。

(2)当面、公立図書館を所管する文部科学大臣として、公立図書館の振興を図るために、指定管理者制度について、平成20年の文部科学大臣答弁を超える表明を行ってください。また、公立図書館を指定管理者制度の対象から除外する施策を実施するようにしてください。

(3)指定管理者制度を導入した図書館の実態を調査し、その問題点を明らかにし、適切な管理運営体制を構築するための施策を講じてください。

2.公立図書館に図書館協議会を設置する法改正を行ってください

図書館協議会に関し平成27年5月に提出した私たちの要望に対して、ご尽力いただきましたことに感謝申しあげます。改めて申し上げるまでもなく、図書館法に規定する図書館協議会は、公立図書館がその地域に即したサービス・活動を展開するために必要不可欠な制度です。しかし、任意設置であるために設置しない市区町村が多数あり、また、類似の組織を設置し図書館協議会の肩代わりをさせるなど、図書館協議会の重要性が十分に認識されていないのは残念なことです。

先ずは国において全国の図書館協議会の現状をしっかりと把握し、図書館協議会が図書館の振興発展に力を発揮できるようにするための有効な施策を行ってください。

この図書館協議会に関し、私たちは下記3点を要望します。

(1)図書館法第14条第1項「公立図書館に図書館協議会を置くことができる。」を「公立図書館に図書館協議会を置く。」に改正して下さい。また、図書館協議会委員の任命はいわゆる公募枠を設ける法改正等の措置を行ってください。

(2)地方交付税措置に関し、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬に関して、都道府県立図書館と同様に積算根拠に明記することについて、総務省とともに引き続き取り組んでください。

(3)平成27年度実施の「公立図書館の実態に関する調査研究」のとりまとめをなるべく早く公開してください。

以上

 連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子

※個人情報保護の観点より事務局等の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HPメールフォームよりお願いいたします。

 >> 【2016年5月24日】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛・賛同団体一覧付PDF)

【2016年5月24日】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)

平成28年5月24日

総務大臣 高市早苗 様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所省略)
その他賛同88団体

地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っております。また、国に対しても公立図書館の振興について毎年要望してまいりましたが、この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいておりますことに対し心からお礼を申し上げます。

今日、地方公共団体の財政悪化が引き続く中で、資料費などの図書館経費削減、また、経費削減のための指定管理者制度導入など公立図書館運営の民営化が進み、公立図書館は疲弊し、困難に直面しているように私たちは感じております。

これまで我が国の公立図書館は、ゆっくりとしたペースであったものの着実に発展を続けてきました。それは、昭和25年の図書館法の成立から現在に至るまで、多くの人々の努力の積み重ねによるものと考えています。それでもG7と呼ばれた国々の中で格段に立ち遅れている実態は広く知られており、国民としてはとても歯がゆいことです。しかし、G7 の国々においても、国や地方、市民、図書館員などが、長い年月をかけて築きあげたものであり、この努力を抜きにして、図書館の発展はないと考えます。市民が自ら調べ、考え、判断して課題を解決していくための地域における資料・情報の拠点として、民主主義社会を支える根幹となる図書館はそのようにして生まれてくると考えます。

現在の公立図書館はとても看過できない状況にあります。国が、今日の状況に照らして、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。今回、大きく2つの課題について下記の通り要望いたします。ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会代表宛に文書でご回答をお願いします。

1.      公立図書館を、「トップランナー方式」による指定管理者制度導入の検討対象から除外してください

平成20年6月、社会教育法等の改正時、衆議院文部科学委員会が「人材確保およびその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること」、また参議院文教科学委員会が「人材確保およびその在り方について検討するとともに、社会教育施設の利便性を図るため、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮して、適切な管理運営体制の構築を目指すこと」の附帯決議を行い、渡海文部科学大臣(当時)から「公立図書館に指定管理者制度はなじまない」との国会答弁がありました。

これらの附帯決議については、附帯決議冒頭において「政府及び関係者は特段の配慮をなすべきである」と書かれています。しかし、これまでの8年間、それらに対応した施策が行われたようには見えません。この間、これらの警鐘を省みることなく、指定管理者制度導入など図書館の民営化を強引に進める地方公共団体は後を絶ちません。しかも住民には十分な説明が無いまま、今も民営化が進んでいます。

平成27年8月、指定管理者制度導入の成功例として全国的に喧伝された九州の都市において大量の中古書が購入されていたことが発覚し大きな問題になりました。続いて9月、同一の民間会社が指定管理を受けた関東の都市においても、不適切な蔵書購入が問題となり,図書館としての社会的使命を果たすよりも、自社の利潤拡大を最優先させていることが、多くの人の目の前に明らかになりました。私たちは、本の流通に関係する業者が指定管理者になり、本の選定・購入権を委ねれば、営利を優先した資料の選定・ 購入が起きるだろうと危惧してきましたが、問題の一端が現れたと考えています。

平成27年11月、貴省は「経済・財政一体改革の具体化・加速に向けた地方行財政の取組について」の中で、図書館等の教育機関に平成29年度以降トップランナー方式導入を検討すると記しました。トップランナー方式を導入すれば、地方交付税の中の図書館算定分が削減され、図書館への指定管理者制度導入が促進されてしまいます。

図書館は「民主主義の砦」といわれるように、その働きは教育機関の範囲にとどまるものではありません。「民主政治の基盤の確立」「自立的な地域社会の形成」(総務省設置法第3条)を任務の一つとする貴省にも深くかかわる機関です。経費削減と引き換えに図書館の設置目的が損なわれるならば、本末転倒ではないでしょうか。

2.市町村の図書館協議会委員の報酬を、地方交付税の積算根拠に明記して下さい

図書館法に規定する図書館協議会は、図書館がその地域に即したサービス・活動を展開するという原則を実現するために必要不可欠な制度です。しかし、都道府県立図書館の図書館協議会委員の報酬は地方交付税の積算対象となっていますが、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬は対象外となっています。図書館協議会の必要性は、都道府県においても、市町村においても変わることはないと思います。

このことについて、昨年貴省にお伺いしましたところ、文部科学省から要求が出ていないことを理由としてあげられました。それで、文部科学省に要望し、貴省に要求を出していただきましたが、平成28年度は認められなかったとの回答がありました。平成29年度は、市町村立図書館の図書館協議会委員の報酬を、都道府県立図書館と同様に地方交付税の積算根拠に明記して下さい。

以上

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子

※個人情報保護の観点より事務局等の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HPメールフォームよりお願いいたします。

>> 【2016年5月24日】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛・賛同団体一覧付きPDF)

【2016年2月19日】逗子市立図書館への指定管理者制度導入再考を求める要望書

平成28年2月19日

逗子市市長 平井竜一様

私たちの図書館を考える会・逗子 代表 長谷川 静
図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎

 

逗子市立図書館への指定管理者制度導入再考を求める要望書

 

平素よりの市政へのご尽力につきまして、改めて敬意を表します。

「私たちの図書館を考える会・逗子」は市立図書館が市の責任において運営され、真に市民のための図書館であることを願う市民の会です。また「図書館友の会全国連絡会」は、公立図書館の充実と発展を求めて活動している全国組織です。

この度、逗子市立図書館では2年前に議会で否決されたにもかかわらず、(株)パブリックサービス社への特命を前提とした指定管理者制度を導入するための「逗子市立図書館条例全部改正案」を次回の市議会に上程すると伺いました。私たちは2月14日に緊急市民集会を開催し、現時点における指定管理者制度の導入の是非について学習し、意見交換をしました。その結果、下記の理由により指定管理者制度の導入を再考されるよう強く要望いたします。また指定管理者制度導入の趣旨やデメリットへの対応策、そして市立図書館の将来像が分らない等の市民の声に応えるために、2月29日までにご回答いただけますようお願い申し上げます。

要望理由

1.逗子市では「民間委託等ロードマップ(第2期)」のもと、図書館も指定管理者制度導入の対象として、導入の第一の目的を「市民協働型運営」にあると説明しているが、そもそも「市民協働型運営」の図書館とは何か不明。特命で指定管理者となる(株)パブリックサービス社の株式を逗子市が51%保有しているからか?

もし、逗子市が民間の株式会社の経営に関与することを考えているなら、それは、会社法に抵触する「偽装指定管理」に該当するのではないか?

2.現状は、図書館は市民にとって欠かすことができない社会教育施設として設置目的を効果的に達成していると評価しているのに、なぜ今(株)パブリックサービス社を指定管理者としなければならないか説明して欲しい。

3.(株)パブリックサービス社は現状においては、社会教育機関である図書館運営の経験は皆無であり、平成27年4月から指定管理者となった「市民交流センター」など先行事例では、社員が交替し不親切などの声も聞かれる。専門性と継続性が要求される図書館の運営を特命で任せるのに問題はないのか?どのようにデメリット対応を行うのか?

4.指定管理者制度を策定した総務省や図書館を管轄する文部科学省が「公立図書館への指定管理者制度の導入はなじまない」とし、「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」等で詳細を規定している。使用料を徴収することが禁止されている公立図書館で全くの民間ノウハウのない(株)パブリックサービス社が、仮に民間会社の経営に破綻した場合の責任は誰が持つのか?

5.長年にわたる逗子市立図書館の非常勤職員問題を解決することはもとより市民の望むところである。しかし、それは指定管理者制度を導入しなくても可能である。給与体系の自由度を高め、能力に応じた処遇を通じて職員のモチベーションアップを期待して指定管理者制度を導入したと説明しているが、直営では職員のモチベーションアップは不可能か?その理由は?

6.指定管理者制度を一度実施してから直営に戻った他の図書館の話では、指定管理の図書館長は市議会や教育委員会に出席できず、公の場では発言できなかったそうだ。準公務員の非常勤特別職として出席している現図書館長とは違い、民間会社の社員となった場合、図書館長は参考人としてしか出席できない。これでは市民や現場の声が反映されないのでは?

7.指定管理者制度の導入は逗子市立図書館のあり方を左右する重要施策と考えるので、拙速は避け、パブリックコメントなどを実施し市民の意見をよく聞いてほしい。説明責任を果たすために説明会を開催し、市民協働の概念を説明する考えはないか?逗子市市民参加条例はなぜ活用されないのか?

以上

 

連絡先:図書館友の会全国連絡会 事務局

※(住所・TEL省略)

※個人情報保護の観点より事務局の連絡先はホームページでは非公開とさせていただきます。お問い合せは図友連HP http://totomoren.net/メールフォームよりお願いいたします。

>> 逗子市立図書館への指定管理者制度導入再考を求める要望書(PDF)

【2015年12月12日】湯浅俊彦氏との面談報告

湯浅俊彦氏との面談報告

日時:2015年12月12日(土)12時30分~13時30分
場所:立命館大学衣笠キャンパス「研心館」3階「司書課程共同資料室」
参加者:湯浅俊彦氏(立命館大学文学部 日本文学研究学域 日本文化情報学専攻 教授)
:IN KS FY(以上3名、図友連)
(図友連参加者名は個人情報保護の観点よりイニシャルとさせていただきます)

 

面談趣旨:

図書館総合展シンポジウム「公共図書館の未来像」での 図友連提出小牧市長あて要望書に関しての湯浅氏発言について、直接その考えをお聞きするという事で面談依頼を行った。

①「2.10月4日の住民投票の結果にかかわらず、上記1.を市長として決断してください」としたことについて「住民投票の結果にかかわらず」と、住民投票自体を軽視するようなことを要望書の中に書いているのは、私としてはちょっと納得できない」

②「「ごみ本」とか言う言い方が先ほどの不適切な図書とかと一緒でちょっとよくわからない」

面談内容:

今回は小牧市の要望書に関しての湯浅氏の考えをお聞きするというスタンスで面談に臨みました。下記は当日のすべての発言ではなく、必要と思われる部分です。

1【図】シンポジウム当日 要望項目2についてのみパワーポイント画面に映し出され、その説明部分についての画像や説明がなかったことを伝えました。

2【湯】自治体で住民投票をしたら、住民の意思を尊重するべきである。住民投票以後にこの2の内容が要望として出てくるのならばわかるのだが、この要望書での「住民投票の結果にかかわらず・・・」という趣旨がわからない。

住民投票が終わってから、住民投票の結果はダメだったが、それでも、正確な情報提供がなかったから、もう一度再検討して下さい、と言うのは分かる。

3【図】説明文の部分を説明

4【湯】その部分を読み上げたほうがよかったのかもしれないが、趣旨は同じではないか

結果にかかわらず やめなさい、住民投票はどうでもよいというように読める。

5【図】住民投票がどうでもよいという事ではない、説明文の 住民投票までに市長が白紙・再検討の表明をしてほしかったが、住民投票の日程も迫っているので・・・という要望書提出の背景を再度説明した。

6【湯】住民投票よりも市長の決断の方が上ということになる。市長の決断を皆さんは期待しているということになる。住民が何を言おうが市長が決断してください、住民でなく市長が決めると読めるので、非常に民主的でないと感じた。住民投票を尊重するのが民主主義ではないか。

7【図】私たちの思いが、伝わっていない要望書という事か。

8【湯】図友連の考えは説明文でなく 要望文の中に入れ込むべきではないか。だれが読んでも住民投票の結果を否定している。市長が決定して、住民投票をやる意味がないというように読める。

9【図】最終的には 事業の決定権は市長が持っているのではないか。

10【湯】住民は正確な情報を持っていないから 住民投票の結果にかかわらず市長が決めてほしいという事か。

11【図】住民や市長がこの時点で正確な情報を持っていないという事であって、住民が正確な情報を持っていないから住民に聞いても無駄だという事ではない。

12【湯】「ごみ本」という表現について、私は日本ペンクラブの言論表現委員会の副委員長をしているが、色々な表現内容の中で「ごみ本」といういい方は大きな問題で、これは個人的にはペンクラブに問題提起したいくらいである。不適切な図書だということで教育委員会や教育長が判断して、図書館の自由であるはずの選書に乗り出してくるのに危惧を感じている。シンポジウムは時間がなかったのでその後触れることはなかったが、不適切な図書だとか「ごみ本」だとかは、日本ペンクラブなどでは問題を感じる表現である。かっこで但し適切な言葉が見当たらずこれを使うと書いているが、この段階で図友連が図書館の自由宣言とか、図書館の資料収集の自由とか資料提供の自由とかを理解していたらこんな書き方、「ごみ本」などという書き方はまずしないと思う。どこからこの表現が出てくるのか非常に不適切である。

13【図】どのように表現すればよいのか

14【湯】本の内容については単純ではないという事である。このように要望書の中に入れていくという事がである。図友連の「ごみ本」の定義があって、例えば具体的な本の名前があるとすれば、その本を所蔵している全国の図書館を探してあったとしたら、その図書館に同じような要望書を出しますか。その本を入れるべきではないというように。要望書に入れているのだからここは良くて、ここはダメという事はない。それは論理的におかしい。教育委員会や教育長が選書をしますというようになったら日本の民主主義は吹っ飛んでしまう。

CCCのやり方が良くない、やめるべきだというのは自由であるが、今回の要望書の言い方は非常に問題がある。「住民投票の結果にかかわらず」というのは 最初から道徳的価値観があってそれにみんなを従わせるような運動のやり方である。自分たちは正義を実現する行動を起こしている団体であって、それ以外は情報も少ないし判断ができないからこちらが正しい、市長のリーダーシップでやってくれという・・・これは日本図書館協会が出しているテキストシリーズの『図書館情報資源概論』(p.147)の中にもでてくる典型的な「道徳、思想の守護神と信じている」というものをこの要望書に感じる。TRCやCCCを批判するのは自由だが、この批判のやり方は民主主義をおとしめる可能性のあるスタイルだと思う。

15【図】中古書店で売れ残ってしまってそのままでいけばお金を出して引き取っていただくというような本が大量に含まれているという問題なので、今おっしゃったのとは違う観点である。

16【湯】「ごみ本」というのは何なのか

17【図】ほかに使い道のない本のことである。

18【湯】なぜ他に使い道がないのか。

19【図】ほかに適切な表現がなかった

20【湯】定義できないものを要望書の中に入れて批判することはできない。運動だから

自分で定義しておかなければならない。

21【図】かっこで説明しているのが定義であるし、不適切な本とは違う。

22【湯】ゴミ本というのは色々あって、いわゆる「ショタレ本」とか「ゾッキ本」とかと、出版界の2次市場で流れていく本、資金繰りとかで困って新刊なんだけれども流していく本、全くの中古、新古書があるので、それを問うのであれば個々に書かないと。それ以外書き方がないから「ごみ本」では。

23【図】マスコミなどでもそのように表現をしている

24【湯】例えば図書館から除籍された本が古書として海外に出回ったりしているが、商品価値としては「ごみ本」、普通には流通しない。要望書に書くのであれば丁寧に書かなければならない。新刊本、新刊だけれども2次流通させている本、古書のなかでも新古書と古書、古書店の中でもワゴンセールで出しているもの、神田神保町の店先で無料で持って帰ってくれと置いてあるものなどどのことを言っているのか。マトリックスを作ればどうか。

非商業か商業か。非商業の中でも出版なのか、新古書店なのか、古書店なのか、図書館なのか。図書館も寄贈しますとか あげますとかあるが、そのどこが「ごみ本」なのか。要望を出しているわけだから、丁寧に区分けをしなければ。だれでも納得できる言葉でなければならない。中古書店という言い方もわからない。新古書店と古書店をあわせてセカンドハンドを扱っている書店という意味でしょうが。「マスコミ・ネット」もわからない。どのマスコミなのか。

そもそも図書館の議論の中で「ごみ本」と言ったら終わりではないか。

25【図】購入のリストは見られたか。

26【湯】それは内容について入っていこうとしているので。今回は要望書についてのみのお話ということで。何年版とかもあって、例えばwindows95版だとかいったことでもなかなか難しい。簡単に図書館情報学の立場から言えばあんなのはダメですねとはなかなか言えない。今回そんなに情熱をもってツタヤ図書館を調べるのだったらあらゆる図書館を調べてみてください。新しく買うことにという事に対しての批判が要因だという事はわかっています。それについては問題ありだと。高橋さんに電話をしてそれは大問題だと言いました。でも、それぞれの図書館でそれを言い出したら図書館はがたがたですよ。言いたいことはもっと別のところにあるのでしょう。図友連としてはCCCがやろうとしている図書館像に異議があるわけで、そこは追及したらいいと思う。文言のことについてここでやり取りをするのではなくて、自分たちが思う図書館の理想像について追及するという事で公開討論会を行ったりすればいいのではないか。そうすべきだと思う。

私の考えは一貫していて住民が判断することだ、これが1点です。どういう図書館を選びたいか。ツタヤ図書館がいいという市民なのか、例えば伊万里市民図書館がいいという市民なのか。それは住民が決めていくべきだと思う。今回引っかかったのは、そこを否定しては終わりだという事である。本の内容に優劣をつけるのか、住民が決めるのは住民が騙されているみたいだとかというニュアンスが感じられる。

大阪府の市場化テストのときは反対運動でパンフレットも作られた。5年たってあそこでは非常にいいモニタリング評価をしたし、モニタリングとか最初のアンケート調査結果とか、いろいろ材料はあるが、それを認めない人がいるという事だ。利用者は騙されているからだとか、レファレンスなどではなく接客態度がいいからという事で騙されているからだとか、モニタリング評価も否定し、それは情報が騙されているからだ、私たちの会の言うことが正しいと言っているように聞こえる。

手続きを踏んでいないことは批判してもいいが、理想の図書館をつくるということにたいして、最低限、住民の意見を尊重するとか、色々な情報を提供していくとかは図友連の果たしていく役割ではないか。他の自治体の実践例などを紹介していくとか。私は神戸市立図書館協議会でも色々な情報を提供している。

 

要望書についての話はここまでで、その後(全体の約4分の1くらい)は 図書館協議会について、TRCなどの新事業導入のスピードの速さについて、電子書籍について、図書館運営体制についてなど 湯浅氏からのお話があった。この部分については 後程まとめをいたします。

(文責 FY)

>> 湯浅俊彦氏との面談報告(PDF)