「要望書・意見書・陳情書」カテゴリーアーカイブ

【2019/5/28】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛)

令和元年5月28日

総務大臣 石田真敏 様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所省略)
その他賛同101団体

地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国には公立図書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいていますことに、心からお礼を申し上げます。

現在、地方公共団体は財政が厳しいため資料費などが削減されているところが多く、また、指定管理者制度導入はサービス低下をもたらし、公立図書館は疲弊し、困難に直面しています。

図書館は地方自治を支える重要な基盤です。その発展が地域を活性化させ、地域住民の活躍にもつながります。国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。

今回、大きく3つの課題について次のとおり要望します。

ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 指定管理者制度を公立図書館に導入しないようにしてください

貴省は平成28年11月の経済財政諮問会議において、図書館を「トップランナー方式」から除外すると表明された際に、指定管理者制度が公立図書館になじまないことを示し、調査研究機関としての重要性に鑑み司書を配置する、との図書館管理運営の基本を明らかにしました。後の国会において文部科学省とともにこれを答弁し、政府の考えを明確にしました。

しかしながら、その後も、図書館に指定管理者制度が導入されています。「指定管理者制度は公立図書館になじまないから導入すべきでない」ことを改めて示してください。

2 地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください

多くの公立図書館では資料費の減額が続いています。これは、平成15年度以降、積算額が明示されていないことが影響しています。

図書館サービスが充実されるように、地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください。また、地方交付税の図書館経費の積算根拠を明らかにしてください。

そして、貴省には平成28年度から市町村立図書館の図書館協議会の経費についても地方交付税の積算根拠に明記していただいたところですが、多くの図書館協議会では、会議の回数や委員の人数が足りず十分な協議ができていません。年に4回以下程度の会議では有効に機能しませんし、協議会委員の研修も必要です。協議会経費の積算内容を充実させてください。

3 指定管理者制度の導入に不正な思惑が働くことを防いでください

指定管理者制度を公立図書館に導入した行政の職員が、指定管理者の企業に雇用される事例がありました。指定管理者制度が民間への天下り先の確保のため不正に利用されないようにしてください。

連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(住所・TEL省略)

※代表・事務局長の連絡先は個人情報保護の観点から非公開とさせていただきます。送付済の原本には記載されています。

>> 【2019/5/28】地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書(総務省宛・PDF)※賛同団体一覧付

【2019/5/28】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛)

       令和元年5月28日

文部科学大臣 柴山 昌彦 様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(住所省略)
その他賛同101団体

 公立図書館の振興を求める要望書

私たちは公立図書館の振興発展を願い、全国各地で活動を行っています。国には公立図書館の振興について毎年要望をしてきました。この要望を真摯に受け止め、ご尽力いただいていますことに、心からお礼を申し上げます。

現在、地方公共団体は財政が厳しいため資料費などが削減されているところが多く、また、指定管理者制度導入はサービス低下をもたらし、公立図書館は疲弊し、困難に直面しています。

国が、地方公共団体の図書館の振興、発展のための施策を行うことが求められています。

今回、大きく6つの課題について次のとおり要望します。

ご多用のところ恐縮ですが、6月末日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 公立図書館の管理運営を指定管理者制度の対象とする施策、誘導助言などをしないでください

(1) 指定管理者制度を導入した図書館の調査を実施して、実態を明らかにしてください。

(2) 公立図書館の建設、運営などの計画に指定管理者制度導入が構想されている場合は、補助金、起債許可の対象としないよう各省庁に徹底してください。

2 公立図書館を機能させるために専門職員の配置をすすめてください

図書館に知識と経験を持った館長及び職員を配置することが必要です。専門職員を採用・養成する施策を実施してください。

3 公立図書館に図書館協議会の設置を促進し、その活動を活発にする施策などをしてください

図書館協議会は民意を図書館に反映させる重要な組織です。図書館協議会の正確な調査を実施して、実態と先進事例を明らかにし、設置を促進してください。

4 地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください

図書館サービスが充実されるように、地方交付税の図書館経費の積算内容を豊かにしてください。市町村立図書館の図書館協議会の経費については、貴省のご努力により平成28年度から地方交付税に明記されるようになりました。しかし、多くの図書館協議会では、会議の回数や委員の人数が足りず十分な協議ができていません。年に4回以下程度の会議では有効に機能しませんし、協議会委員の研修も必要です。協議会経費の積算内容を充実するように努力してください。

5 JAPAN/MARCの普及を推進してください

全国の図書館が持つ書誌情報(MARC=機械可読目録)は、高品質で継続的に安定したもので共有されなければなりません。国民的なMARCと言えるJAPAN/MARCを普及し、図書館の質的向上を図る施策を実施してください。

6 MLA(博物館、図書館、文書館)連携が進む施策を実施してください

近年、諸外国ではいわゆるMLA連携が進展しています。我が国でも有機的な文化資産ネットワークが構築されるよう、図書館がその専門性を活かし、他機関が所蔵する資料の目録化・デジタル化を牽引する施策を実施してください。

連絡先 図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(住所・TELは省略)

※代表・事務局長の連絡先は個人情報保護の観点から非公開とさせていただきます。送付済の原本には記載されています。

>> 【2019/5/28】公立図書館の振興を求める要望書(文部科学省宛・PDF)※賛同団体一覧付

【2019/4/8】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書への回答

youbo-ikan-ans20190408

>> ダウンロード・印刷ご希望の方はこちら

【2019/3/25】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書

平成31(2019)年3月25日

内閣総理大臣 安倍晋三様
内閣官房長官 菅義偉様
内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 片山さつき様
文部科学大臣 柴山昌彦様

図書館友の会全国連絡会 代表 福富洋一郎
(個人情報保護のため住所省略)

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書

図書館友の会全国連絡会は、公立図書館の振興発展を支援するため、全国各地で活動を行なっている市民団体です。

3月8日に閣議決定された、この法律案に関して、次の問題点、理由により公立図書館には適用しないことを求めます。

ご多用のところ恐縮ですが、4月8日までに図書館友の会全国連絡会に文書でご回答ください。

1 公立図書館の所管を教育委員会から首長部局に移管することについては、昨年、文部科学省の中央教育審議会で検討され、平成30(2018)年12月21日の「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申)」(中教審第212号)で、「特例措置」として厳しい留意点を明示しています。今回の一括法案では、「特別措置」であるとの説明がないので、地方公共団体が、公立図書館の社会教育機関としての使命を重視せずに安易に移管するおそれがあります。公立図書館の所管を首長部局に移管できることを可能にしないでください。

(1) 社会教育法 第8条の2、同8条の3

限定した事項にのみ、首長は教育委員会に意見を聴くか、教育委員会が首長に意見を述べるだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第33条第3項

(2) 限定した事項にのみ、首長は教育委員会に協議するだけとなっていて、首長に誤りがあっても正すのは困難です。

2 公立図書館を首長が所管することになった場合、今回の一括法案では図書館法も改正することになっていますが、その必要性は薄くかえってデメリットになりますので、改正しないでください。

(1) 図書館法 第8条

総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借の窓口を首長にすることを認めていますが、このような図書館に関する実務は、これまでどおり教育委員会にしてください。

(2) 図書館法 第13条第1項

公立図書館職員の任命を首長としていますが、専門性の継続の必要性から、これまでどおり教育委員会にしてください。

(3) 図書館法 第15条

図書館協議会委員の任命を首長としていますが、社会教育の自主性から、これまでどおり教育委員会にしてください。

3 「図書館」は、「教育機関」です。生涯学習の拠点である図書館は、介入や干渉に左右されてはなりません。教育委員会の責任で設置し、直接、管理運営される図書館である必要があります。中立性と公平性、専門性が継続され、市民の声が届きやすくなるように、首長部局から独立した教育委員会において、公の責任のもと、直接、管理運営されるようにしてください。

連絡先  図書館友の会全国連絡会事務局長 船橋佳子
(個人情報保護のため住所・TEL省略)

>> 【2019/3/25】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の 整備に関する法律案」(第9次地方分権一括法案)に係る要望書(原文PDF)

【2018.6.27】「地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書」に対する総務省からの回答

>> 「地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書」に対する総務省の回答(2018.6.27付・PDF)

>> 「地方自治を支える公立図書館の振興を求める要望書」(総務省宛(2018.5.29)