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【2014.12.10】「社会民主党」公開質問状回答

公立図書館の振興・発展に対する政策公開質問状への回答

社民党は、図書館を「知の広場」と位置づけ、予算を倍増と専門職員による支援が可能な環境をめざすことをめざしています。(総選挙2014総合政策ガイド)
具体的には、公立図書館への司書館長・司書職員など専門職の配置やスタッフの体制が必要であり、それを支える安定した予算の確保が必要です。加えて、資料費や資料配送費への補助等を充実させることも必要と考えます。
指定管理者制度や、業務委託等民営化の導入については、選定基準の明確化、情報公開による透明性の確保等を前提に、単純なコスト削減のための合理化とならないよう慎重に対応します。
東日本大震災の被災地域の図書館は大きな被害を受けており、復興にはほど遠い現実があります。被災地域の図書館が一刻も早く復興し、地域の生活情報の拠点として、地域の人々を支える中心となるよう国として支援の強化を求めています。

回答:
社民党政策審議会(担当:野崎)
03-3592-8345
nozaki@sdp.or.jp

「社会民主党」公開質問状回答(PDF)

【2014.12.8】「日本共産党」公開質問状回答

公立図書館の振興・発展に関する日本共産党の政策
2014年12月8日

公立図書館は、住民の知る権利・学習権を保障するための公的機関です。人々は多様な知識や情報に接することで人生の質を向上させ、その主権を十分に行使し、日々の生活、生業を豊かなものにすることができます。それだけに公立図書館は国民主権と住民自治を支える重要な機関です。日本共産党はこうした公立図書館の振興・発展のため、以下の政策の実現に力をつくします。

1、市町村立図書館の整備
日本の人口当たり図書館設置数は国際的にみて最低クラスで、いわゆる「平成の大合併」を経た今日でも、公立図書館がない市町村が1/4も残されています。図書館未設置の市町村を無くすことを急ぐとともに、中学校区単位での設置を目標とするなど生活圏域にねざした図書館設置をすすめます。そのために、図書館法に基づく国の図書館整備の補助金事業の復活、過疎地域自立促進特別措置法や離島振興法に基づく財源措置、各省庁の街づくり事業の活用などをおこないます。
政令指定都市では、広い行政区に図書館が一つしかないところが多数あります。図書館を生活圏域に即して整備するようにします。

2、専任の司書、司書資格のある館長の配置
司書は図書館運営の根幹にかかわる専門職であり、図書館に司書を置くことは図書館法上も明確です。しかし司書として発令されている人はきわめて少なく、司書有資格者ですら現場図書館員の5割にすぎません。国の「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」を改正し司書配置をより明確にするとともに、その裏付けとなる財政上の措置をおこない、司書の増員・正規化をすすめます。
図書館長は、図書館事業を長期的視野に立ってすすめる責任者であり、地域の読書環境整備に中心的役割を果たすべき職です。司書資格をもつ館長を配置することを原則とし、その業務にふさわしく、安定的継続的に業務に専念できるようにします。

3、図書館で働く非正規雇用職員の労働条件の抜本的改善
自治体の「経費削減」の掛け声とともに、図書館職員は次々と非正規雇用に替えられ、非正規雇用率は2/3をこえています。司書資格をもち図書館で重要な役割をはたしていながら、収入は年収200万円に満たず、雇用継続の保証もないなど、その労働条件はたいへん劣悪です。このことは図書館事業の質の向上のうえでも看過できません。
国・自治体の非正規雇用職員が人間らしく安心して働けるように、国・自治体に労働法令をきちんと守らせるとともに、公契約法・条例を制定し、図書館で働く非正規雇用職員の待遇を抜本的に改善します。

4、資料費の増額、県域を越えた資料配送費の負担
図書館の資料費が年々減り続けていることは深刻な問題であり、出版文化の進展にもかかわることです。各自治体で資料費増額をすすめるとともに、それを支えるため、国の交付税交付金措置額を明確にし、増額をすすめます。政府および自治体の刊行物を図書館に迅速・確実に提供するため、図書館法の公の出版物収集に関する規定の履行をはかります。
インターネットによる資料検索の普及、図書館サービスの進展により図書館間の資料の相互貸借がふえていることに鑑み、資料の流通経費の公的負担(都道府県間は国、都道府県内は都道府県が負担)を明確にし、財政措置をおこないます。

5、指定管理者制度の適用と民間委託に反対
公立図書館の利用は無料が大原則であり、収益がでるような事業ではありません。しかも図書館事業は司書などの専門職員が安定的に配置・養成され、長期的な視野をもって仕事をしてはじめて成立するサービスです。民間企業に管理運営をゆだねる指定管理者制度の適用や利用者に接する業務への民間委託は、図書館サービスと機能の変質につながるものであり反対です。
現在、図書館業務の受託企業で働いている人たちの安定雇用、専門性の蓄積、待遇等が保障されるよう、公契約をしている自治体の責任を求めながら対応します。

6、図書館協議会の拡充
図書館は地域の拠点であり、その運営に地域住民が参加することは図書館の活性化にもつながります。その制度的保障である図書館協議会をすべての図書館に設置します。現在、図書館協議会の経費についての地方交付税措置は道府県の図書館のみであり、それを市町村にも適用させ、市町村における図書館協議会の設置をすすめます。

7、読書の自由、図書館の自由の擁護
読書の自由を、守られるべき人間的自由の一つとして尊重します。
資料収集の自由、資料提供の自由、利用者の秘密を守る、すべての検閲に反対する、図書館の自由が侵されるとき団結してあくまで自由を守る、という「図書館の自由宣言」は、国民の読書の自由を守るうえでも重要なものであり、尊重します。
昨年、島根県松江市の学校図書館で『はだしのゲン』の閲覧制限が行われたことは、読書の自由、図書館の自由にてらして看過できない問題でした。私たちはどんな立場からのものであっても読書の自由、図書館の自由をおびやかすものに強く反対します。そのためにも、教育委員会を教育の自主性を守る住民自治の機関として確立し、首長などからの政治的介入を許さないことを重視します。

以 上

公立図書館の振興・発展に関する日本共産党の政策(PDF)

(2015.4.1 訂正版にて更新)